勤続年数別の法定有給日数・手当計算

勤続年数
最大有給25日
日通常賃金
ウォン
使用有給
発生有給
15日
3年目基準
未使用有給手当
0 ウォン
未使用 0
有給発生基準表
勤続有給日数
< 1年月1日(最大11日)
1–2年15日
3–4年16日
5–6年17日
7–8年18日
9–10年19日
11–12年20日
13–14年21日
15–16年22日
17–18年23日
19–20年24日
21年+25日

よくある質問

有給休暇はどのように発生しますか?

1年未満は月1日(最大11日)、1年以上は15日から始まり2年ごとに1日追加され、最大25日となります。

未使用有給手当とは何ですか?

労働基準法(韓国)に基づき、使用しなかった有給に対して通常賃金(日基準)で手当を支払う必要があります。

有給休暇の消滅時効はどのくらいですか?

有給休暇は発生日から1年以内に使用しなければ消滅します。ただし、使用者が有給使用促進措置(書面通知2回)を適法に行った場合は、未使用有給手当の支払義務が免除されます。促進措置なしに消滅した場合は手当を請求できます。

入社1年目の有給はどのように計算しますか?

入社後1年未満の期間は毎月皆勤時に有給1日が発生し、最大11日となります。1年勤続時点で15日が追加付与され、この際1年目に使用した月単位の有給日数は15日から差し引かれます。つまり1年目に11日すべて使用した場合、2年目の有給は15-11=4日となります。

有給手当計算時の通常賃金とは?

通常賃金とは労働者に定期的・一律的・固定的に支給される賃金で、基本給や職務手当等が含まれます。食費・交通費でも全従業員に一律・固定的に支給されれば通常賃金に含まれる場合があります。未使用有給手当は1日通常賃金 × 未使用有給日数で計算します。